建設廃棄物
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建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、建物解体により生じた産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律のことを指します。
解体する建築物の延べ床面積が80m²を超える場合、届出が義務付けられています。
各種リサイクル法の対象
■ 建設リサイクル法
アスファルト・コンクリート、木くず、コンクリート塊(金属くず混じり含む)、(土木建築に関する工事に使用する資材に限る)
■ 資源有効利用促進法
指定再資源化製品:小型二次電池、パソコン
メーカー等による使用済み製品の自主回収・再資源化を求める製品
■ 特定家庭用機器再商品化法
テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機
■ 自動車リサイクル法
廃自動車、クーラー
産業廃棄物管理票
マニフェスト、とも呼ばれ、産業廃棄物の不法投棄を防ぐため、 解体工事現場から出た産業廃棄物がどのように処理されたのかを 書類にしておくものことを言います。
5年間の保存が義務付けられています。